箇条書きだけ。
大前提
- ダウンロード違法化に刑事罰はないので、著作権法では逮捕されない。
では、逮捕されないにしても違法か?
- 元著作権課長の甲野正道氏は「『ストリーミングは対象とならない』と、誤解を招くような説明をした」と書いている。
そもそもあれは「著作物」なのか? どこに創作性が?
- 著作物でないとしたら、それをアップロードしたり、視聴したりすることは、当然「著作権法上は」違法ではない。
- 削除の要請をしたという海上保安庁政務課長は、何に基づいて削除要請をした? 根拠無き削除要請? 検閲?
仮の結論
- 虚構新聞の書いたことにほぼ合致するように事実が動いたら、とんでもないディストピアだ。