2009年8月31日
来年1月以降、誰かに「あなたは違法なダウンロードをしていますね?」と問いかけられたら、どのように疑いを晴らしたらいいでしょうか。
2007年12月にMIAUが行ったシンポジウムの中で、弁護士の小倉秀夫氏は次のような趣旨のことを述べました。
また、ダウンロードが違法化されたときに、実際にはどのように取り締まることになるか。(中略)違法にダウンロードしていそうなユーザーの家に行って、民事訴訟前の証拠保全手続としてハードディスクの内容をすべてコピーするようなことになる。当然、ハードディスクには個人的な内容もたくさん入っている。ダウンロードが違法化されれば、権利者に対してわたしたちのプライバシーがゼロになるということになってしまう。「そんなプライバシーを暴くようなことはしない」というのであれば違法なダウンロードを実際に取り締まることはできず、法改正した意味が無くなってしまう。また、「しない」と権利者が言ったとしても、それを信じる理由がない。
仮に、権利者の許諾無きダウンロードの違法化が、刑事罰を伴うものであったならば、かえって白黒はつきやすくなります。刑事裁判の手続の流れに乗るのであれば、裁判所による事実認定が、最終的な決着となるでしょう。しかし、改正予定の著作権法では、権利者の許諾無きダウンロードには刑事罰はありませんので、刑事裁判にはなり得ません。あり得るのは民事裁判のみです。ここで民事裁判を提起できるのはこれによって権利を侵害された権利者に限られるので、それに限らない第三者がある人を指して「あの人は違法なダウンロードをしている」と指摘した場合、それに抗する方法はほとんどありません。これが一般に「無いことを証明する」ものであるからです。上記小倉氏の発言要旨のように、証拠保全手続により訴えた相手方に開示するのも屈辱的ですが、第三者に指摘されたとしたら、そのように疑いを晴らす方法もなく、指摘が事実であったとしてもなかったとしても、ただ不名誉のみが本人について回ることになります。
さて、高木浩光氏によるダウンロード違法化反対家の知られるべき実像というエントリが話題を呼んでいます。
まず、
「高木浩光氏が指摘しているのは私のことではありませんが、」と前置きするつもりはありません。ダウンロード違法化に反対している人、というのは比較的少数ですから、みんなが口々に「私ではない」と発言すれば、やがて誰かをいたたまれなくさせるはずです。だから、そうは言いません。高木浩光氏が指摘しているのは、私のことかもしれません。
IPアドレスその他の情報を追跡することにより、このような事実を調査することの是非
はてなブックマークでは「盗聴」という声がいくつかありましたが、私はそうは思いません。インターネットに接続する際に公開される情報は、本人が自らの意志で公開したものであり、ウェブサイト開設者など、情報を得られる立場にある者は、アクセス解析、掲示板におけるIPアドレスの表示など、それを自由に加工することが、一般に認められていると思います。今回の情報も、高木氏がその人のIPアドレスを知った「あるきっかけ」が不当なものでなければ、高木氏が非難されるいわれは全くないと思います。ただ、仮にこのように個人と照合できるIPアドレスの情報が5,000件以上あるのなら、個人情報保護法に基づく取り扱いをお願いしたいと考えるだけです。
「許諾を受けていない著作物のダウンロード」と「児童ポルノのダウンロード」の類似性
改正前の現行著作権法と、現行の児童売春・児童ポルノ等禁止法では、ともに「渡す方は違法、受け取る側は違法でない」というところに類似性があります。著作権法では、権利者の許諾を受けていない著作物をアップロードすることは送信可能化権を侵害するので違法であり、刑事罰の対象にもなり得ますが、それをダウンロードする行為は私的複製の範囲であり、違法ではありません。同様に、現行の児童売春・児童ポルノ等禁止法では、児童ポルノの提供は罪になりますが、それを取得することは罪にはなりません。
高木氏のエントリは、この類似性に着目した上で、違法にアップロードされた著作物をダウンロードすることを違法化することに反対している者が、違法に提供された著作物を受け取ろうともしている、と指摘したいのだと私は考えました。付随して「ダウンロード違法化に反対する者はみな児童ポルノ収集家だ!」という印象を与えたいと考えたものなのかどうかは分かりませんでした。仮にそうだとしても、そのような議論は成り立たないことは明らかです。
目的を語らずに行動を行ってはならないか
ある目標に向かって行動するときには、必ず目的を語らなければならないものでしょうか。高木氏はダウンロードしたいから反対する、児童ポルノを持ち続けたいから反対するのであれば、正直にそれを明かした上で意見を述べるべきではないだろうか。
と書いていますが、私はそうは思いません。ある結果を求めるときに、それを求める動機は人それぞれであったりします。それでも、求めるものが同じであれば、人は団結することができます。目的を明らかにすると、場合によってはその目的を巡って内部に齟齬が生じ、団結できないことが起こりえます。ある運動を起こし、結果を求めようとするならば、なるべく多くの人が団結できるように、主張はみんながまとまれる最低限のものにするべきです。ダウンロード違法化に反対する論点は、主要なものでも4つあることをかつて示しました。もし、この4つの立場がそれぞれ独立に動くのでは、同じ結果を求めているのに、その運動の力は弱まってしまうでしょう。
だから、私は目的を語らずに行動してはならないとは考えません。
その他、些末なこと
しかし「反対家」という表現はどうにもすわりが悪いように思います。「反対活動家」「反対運動家」という表現に私は特にネガティブな意識を感じませんが、「活動家」「運動家」に拒否反応を示す層というのは確かにいそうで、それに配慮したというのならせめて「反対論者」などと言っていただけなかったものでしょうか。
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2009年7月8日
ごぶさたしています。
ご承知の通り、検索エンジン等を合法化する一方で、ダウンロードの違法化を定めた著作権法改正案は、6月12日に参議院で可決され、成立しました。同法の施行は平成22年1月1日からとなっていますので、来年以降、著作権を侵害して自動公衆送信されたものを、その事実を知りながら録音録画することは違法になります。なお、これは「その事実を知りながら」という留保がつけられている点、対象が録音または録画に限られている点、刑事罰はなく、著作権を侵害されたものが民法の不法行為の条項を理由として損害賠償を求める可能性にとどまる点などには留意が必要です。
私は、この法案には一昨年12月から皮肉という形で、昨年12月からは真っ向から反対を唱えてきました。それが結局実ることなく、このような結果になってしまったことは大変残念です。しかし、MIAUが声明を出したとおり、小委員会の中での議論により、上記のような留保がつけられたことは一応、喜ばしいと言ってよいと思います。今後、対象が録音録画からさらに拡大したり、刑事罰が科されるようなことにならぬよう、引き続き動向を注視する必要があります。私は、引き続きこの問題をウォッチし続け、必要なときには動いていくつもりです。
さて、必要なときに動くと言った私が、著作権法改正案が提出され、衆参両院で審議され、可決されるまでの間何をしていたのか。連日のように本法案に反対するエントリや、審議の状況を解説したエントリをあげるべきであったのかもしれませんが、そういったことはできませんでした。代わりに、次のようなことを行いました。
1 国会議員に本改正案について伝える
ダウンロード違法化などを盛り込んだ著作権法改正の骨子案が了承された昨年10月20日、国会議員の方にメールを送りました。無差別にもしようがありませんので、私が以前メールを交わしたことがあった参議院議員の方に、「文化審議会の小委員会でこのような議論がなされている。表面的には検索エンジンの違法化など評価できる点もあるが、ダウンロードの違法化は、ネットを舞台にしたビジネスを過度に萎縮させる可能性もある。よければしっかりと調査して欲しい」という旨のメールを送りました。その方はすぐに文化庁に話を聞きに行ってくださったらしく、数日後、文化庁からもらったとおぼしき説明資料を送っていただきました。
結局、この方も最終的には本会議で賛成をされたので流れを覆すには至りませんでしたが、この問題に関心を持つ議員を増やすという点でいささかなりとも関われたかなと思っています。
2 MIAU正会員になる
MIAUの活動には以前から賛同しており、illegal-site.orgを作った直後から協力会員になっていましたが、同会が法人登記を行い、正会員を募集し始めたころ、昨年10月27日に正会員になりました。今のところ、MIAUの活動に積極的に関わったり、利益を享受したりしてはいませんが、今後できることからお手伝いしていきたいと思っています。
ダウンロード違法化が成立した今、同案に反対するために作られたこのサイトの意義はあるのかと問われることになります。私としては、今回の法改正が目的に対してその実行力の面で意味を持たない不適正なものであることを引き続き主張しつつ、他のネットを取り巻く問題にも手を出していきたいと考えています。
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2008年12月25日
はてなブックマークでのコメント
前回エントリについて、はてなブックマークでコメントをいただきました。
dambiyori 著作権 ここで「情を知って」が生きてくる?
asakura-t なんかもうね、「権利者が削除要請してないからダウンロード可能状態になっているのであって、よって違法じゃないと思ってた」と言うしかないような気がしてる。
結論から言うと、上記asakura-tさんのような論法はほぼ通用しません。なぜ通用しないかを知るためには、上記「情を知って」という文言が法律上どのように扱われているかを知る必要があります。
法の不知は宥恕せず
「法の不知は宥恕せず」という法学上の格言があります。これは、現在の刑法第38条第3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
に生きる規定ですが、刑法に限らず他の法律でも法体系全体を貫いて採用される原則です。「人を殺したら罪になるとは知らなかった」というのは、それがたとえ本当であったとしても通用しません。同様に、ダウンロード違法化後は「違法に複製された物を私的使用のためにダウンロードすることは違法だとは知らなかった」という釈明は通用しないのです(ここでは、刑事訴訟と民事訴訟との違いはあるが、法体系全体を貫く原則であることから細かい違いは無視します)。たとえ、どんなに細かく、事実上国民の大部分が知らない規定であったとしても、この原則は適用されます。
有名な例として、覚せい剤取締法をめぐる最高裁判決があります(最高裁判所昭和33年10月15日判決 昭和30年(あ)871号)。
覚醒剤の使用は戦中は合法とされていましたが、戦後、中毒患者がするなど社会問題化し、1951年に覚せい剤取締法が施行され、違法になりました。さらに、1954年にはその刑を重くする改正が行なわれました。この改正法は同年5月31日に国会で成立し、6月12日付の官報で公布されました。同法には「この法律は、公布の日から施行する」と規定されていました。
さて、このとき、公布された当日の午前9時に広島県で覚せい剤取締法違反で逮捕された人がいました。その人は改正後の法律に基づいて重い刑を求刑されましたが、被告人は「公布の日から施行すると言っても、当日午前9時に広島県ではまだ官報を入手する方法もなかった。このような状況で改正後の法律に基づいて処罰されるのはおかしい」と主張したのです。
最高裁判所はどのように結論を下したか。判決では「法律は、国民が知ることが出来る状態になったときに公布されたものとみなすことができる。この日、最も早く官報を手に入れることができた東京の官報販売所では朝8時30分から官報を入手可能だったので、このときに公布されたとみなせる。よって、それ以降の午前9時に広島県で逮捕された人は、たとえその地域ではまだ官報が入手できる状況になかったとしても、改正後の法律で処罰される」と結論づけました。これほどに、「違法になるとは知らなかった」という主張は法律の世界では通用しないのです。
「情を知って」の意味
では、ダウンロード違法化の条文で「情を知って」とは何を意味するか。これは「複製元が作られた事情を知っていて、それが著作権法上違法とされる方法に当てはまった場合」と翻訳できます。
「AさんがCDショップで正規に販売されている音楽CDを購入し、Bさんに貸しました。Bさんは個人または家庭内で使用する目的のためにこれをコピーしました。BさんはこのコピーしたCDを妹のEさんに貸し、Eさんはそれを学校で文化祭の時に踊るダンスのBGMに使用しました(ダンスの実演は入場無料の会場で行われました)。Eさんの学校の教師Fさんはこの様子をビデオカメラで撮影し、映像をDVDにして、卒業式のときに卒業生に記念品として配りました。卒業生のFさんはこれをもらったのですが、不注意からそのDVDを割ってしまったので、同じく卒業生のGさんからこのDVDを借りて、個人的に使用するためにコピーしました。」
こんな例があったときに、FさんがDVDをコピーする行為は私的複製に該当します。仮にFさんが上記の事情をすべて知っていたとします。現行法では知る知らないに関係なくFさんのコピーは合法ですが、ダウンロード違法化後は、上記の行為のうちどこかに違法行為があれば「違法」とされてしまうのです。前回エントリで違法でないかをすべての条文にわたって検証しないと、私的複製は出来なくなる
と主張したのは、このような理由からです。
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2008年12月23日
著作権法では、著作権者に複製権その他、他者が利用するにあたって許可を必要とする権利を与えていますが、その一方で、許可が無くても利用することができるとする「権利の制限」規定を設けています(著作権法第30条 – 第50条)。よく知られているものとしては「引用(第32条)」「営利を目的としない上演等(第38条)」、普段なかなか見かけないものとしては「教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2)」「放送事業者等による一時的固定(第44条)」などがあります。私的使用のための複製もこの第30条で定められています。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(以下略)
さて、これらの制限規定は、すべて複製元が違法に複製されたか否かを問題にしてきませんでした。たとえば、報道番組で事件現場から放送をしたとします。そのときに現場で近くの店から音楽が流れてきていたとして、その音楽が違法コピーかどうかは関係なく、この放送は「時事の事件の報道のための利用(第41条)」として認められます。このように定められているのは、「元々が違法かどうかを確かめていたら、結局その確認のために許可を取るのと同じくらいの手間がかかって、自由に使えると規定した意味がない」というような事情が考えられます。
ところが、今回のダウンロード違法化では、違法に録音録画したものから私的使用のための複製をすることは、第30条の規定の対象から外すという趣旨の法改正が行なわれます。これが行なわれると、これまでは、上記の条文に当てはまる複製だったら、ほかのことを全く確認してもよかったのが、改正後は逆に違法でないかをすべての条文にわたって検証しないと、私的複製は出来なくなることになります。事実上、著作権法の全条文に精通していないと、私的複製をした結果違法とされてしまう可能性は振り払えません。
この結果起こりうるのは、著作権法上認められた権利であるはずの私的使用のための複製が、「もしかしたら違法かもしれない」と過度に萎縮することによって、無実化してしまうことです。
また、ほかの制限規定が「条件に当てはまればほかは関係なくOK」なのに対して、「条件に当てはまっても複製元が違法かどうか確認できないとNG」という新たなタイプの制限規定を作ることになります。このような法制度上の大転換を導く法改正にあたって、法制上の検討が充分であるかどうかについても疑問が残ります。
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2008年12月18日
2007年12月26日に開催されたシンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」は、会場には行けなかったのでUstreamで必死こいて聞いた。
聞いたあと、床に散らばった10枚のA4のメモをかき集めて書いたのがその日のエントリだった。多分11時過ぎにはアップできていたと思う。シンポジウムのまとめとしては、最も活用されたのではないかと密かに自負している。
その後今に至るまで、ダウンロード違法化に反対する言説が様々に提出されたのを眺めてみると、だいたいの意見は、当日パネリストとして発表した津田大介・小倉秀夫・池田信夫・斉藤賢爾の各氏の考え4つに集約されるように思える。
津田大介氏は、ダウンロード違法化の方針が決まるまでの手続きの不透明さを問題にした。パブリックコメントが実施されて、反対意見が多数を占めたにもかかわらず方針が決定されたこと。そもそもダウンロード違法化が私的録音録画小委員会の話し合う範囲であることに対する疑問といった点を指摘していたと思う。
小倉秀夫氏は、この法律が保護しようとするものに比べて、阻害されるものが余りにも大きいという法制上の問題点を指摘した。極端な例としては、違法ダウンロードしていないかを調べるという名目で、個人の所有するコンピュータの内部を白日の下に晒す権力が与えられてしまうという趣旨のことを述べていたと思う。
池田信夫氏は、経済的な面からダウンロード違法化が経済全体にとってはマイナスになることを主張した。研究によればファイル共有ソフトによって海賊版が共有されても、経済全体にとっての便益と損失はほぼプラスマイナスゼロで、それに消費者が得をした分を加えれば、経済全体にとってはファイル共有ソフトがあった方がいいという主張だった。ダウンロード違法化を推進する根拠の大半は経済的損失を主張するものであるので、この点から反論ができるのは、議論を闘わせるならば有効に働いたと思う。
斉藤賢爾氏は技術的な面からその困難さを指摘した。「『情報は複製されることで初めて価値を生む』『ダウンロード違法化は、情報の価値を制限する』」というまとめは、情報を伝達するために有体物の移動を必要としなくなった現在のネットワークのあり方と現行著作権制度とのバッティング部分を端的に表していると思う。
で、以後出てくる違法化反対論は、おおむねこのどれかに収まっていると私は考えている。当時はよく分からない人選だと考えていたのだが、今改めて見直すと素晴らしいバランス配置だったと思う。
なお、「どの立場からのアプローチが最も有効か」とかそういう議論をするのは内部対立をするだけでダウンロード違法化の阻止に余り役立たないように思えるので、やらない方がいいと思う。
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2008年12月18日
「ダウンロード違法化」の方針は2007年10月頃初めて知った。パブリックコメントのころから注目し始めて、MIAUの活動なんかも追っていた。パブリックコメントには違法化反対の趣旨を書いて送った。
当然、パブリックコメントのの結果を受けて何回か議論するんだろうと思っていたら、2007年12月17日の小委員会で、パブリックコメントの結果について検討することもなくダウンロード違法化が規定事項とされた。最初に見たのはITMediaだったかimpress Watchだったか。とにかく、見た瞬間怒りにはらわたが煮えくり返りまくって、気づいたらillegal-site.orgを取得するまではあっという間だった(このとき、最初は連絡先アドレスを自分のものにしておこうと思っていたのだが、Digirockに任せるオプションがあることに気づいてそれにしておいた。後からSlashdotでネタにされたときに、WHOISの結果を嬉々として貼るような輩が出てきたので、この選択をしておいて本当によかったと思う。)。
とにかく、「お前らのいう『違法サイト』がどんなもんか見せてやるよ!」といった感じで、コンテンツの大半はその日のうちに書き上げた。関連ニュースやブログは次々上がってきていたので、初日はそれらをガシガシトップページに貼っていったら、novtan別館が補足してくれて、そこからはてなブックマークが伸び始めた。で、それまで6hotサイトしか作っていなかった人間が、翌日に100overブクマと20,000overのアクセスに恐れおののくことになった。私には、あの日の空気は非常に熱く感じた。みんなが口々にダウンロード違法化について語り、片端からはてブのホットエントリー入りしていた。「文化庁は違法サイトだった!」と言うことを強引にこじつける1ネタしか持たないサイトに注目してもらえたのも、あの熱い空気があってのことだったと思う。
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2008年12月17日
2.6.x以前と比べ、ダッシュボードがまるっきり変わっててビックリした。
明日からエントリ書きます。
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