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不当啓発撲滅キャンペーン

あなたのその啓発運動、他人の権利を不当に制限していませんか?

著作権法には、権利者の意向にかかわらず、利用者が著作物を利用できるよう定められた利用法があります。著作権を守ろうとするあまり、これらの利用法を「やってはいけない」などと啓発・宣伝することはやめましょう。

著作権法上認められている行為について「処罰される」などと虚偽の説明をし、結果として財産上不法の利益を得た場合、刑法上の罪に問われる可能性があります。

例えば、次のような行為は著作権法上合法です。

著作者・実演家・権利者の皆さんへ

自らが作った著作物や実演について、こういう風に使ってほしいという思いを持つのは自然なことです。しかし、思いが高じるあまり、自らが指図する権利のないことまで他人に強要してはいけません。もちろん、お願いするのは自由です。しかし、それはあくまで著作者と利用者が対等な関係に立った上でのお願いです。著作権法上利用者が自由に行なえることを制限しようというときには、何ら法律的な後ろ盾があってのことではないことに留意しましょう。

著作者・実演家から著作権などを譲渡・信託された権利者団体では、啓発キャンペーンを実施する際に、著作権法上認められた複製や利用までも「やってはいけない」としていないか確認しましょう。また、権利者団体は多くの著作者の権利を譲り受けていますが、権利者団体が権利を有していない著作権もたくさんあります。その中には、自らの作品を、無断でいいからどんどんコピーしてほしい、と願っている著作者も少数ながらいます。すべての著作者・実演家があらゆるコピーを拒否しているかのような発言のしかたをしていないか、留意しましょう。

利用者の皆さんへ

著作権法上認められた利用法までも、利用者が萎縮して行なわなくなることは、それらの利用法が文化の発展に資すると考えた著作権法の精神をゆがめてしまう行為です。著作者・実演家がこれらの行為をしないでほしいと伝えるのはあくまで「お願い」としてとらえ、その上で、法律上認められた利用法をあえて放棄するのか、それともそれらの利用法を活用するのかを考えるようにしましょう。

著作権法上、権利者の許諾なく行なうことができる行為

このキャンペーンについて

このキャンペーンは、著作権法に対する正しい理解を広めるために日本違法サイト協会が実施するものです。

このキャンペーンのページにおける著作権法その他の解説は、2008年2月現在の法令に基づき、日本違法サイト協会が細心の注意を持って記述していますが、万全の保証をするものではありません。

当キャンペーンへのお問い合わせは、お問い合わせのページにある各方法でお願いします。

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